犬は2K4Sで飼いましょう!
人と犬が共生できる社会を実現するためには、犬による危害や迷惑問題を防止しなくてはなりません。
犬と飼い主、周囲の方々がより良い関係を築くために、犬は「2K・4S」を守って飼いましょう。
K1 狂犬病の予防・ K2 けい留義務
犬を飼ったら市町に登録し、鑑札の交付を受けて、狂犬病予防注射をします。
狂犬病は、発症したらほぼ100%が死に至る恐ろしい感染症です。日本では50年以上発生がありませんが、世界では毎年5万人以上の人がこの病気で亡くなっています。万が一日本に狂犬病が入っても周囲に広がるのを防ぐため、年に1回狂犬病の予防注射を受けましょう。
また、犬は鎖につなぐ、オリの中に収容するなど、必ず「けい留」して飼いましょう。
S1 終生飼養
犬の寿命は15年程度です。飼い主には、その一生を見届ける責任があります。やむを得ず飼えなくなった時は新しい飼い主を探してください。
S2 所有者明示
犬が迷子になっても、首輪に鑑札、狂犬病予防接種注射済票、名札(飼い主の名前、住所、電話番号)を付けたりマイクロチップを入れるなどして、所有者を明示することで飼い主の元に戻ることができます。
S3 飼養頭数のコントロール(不妊・去勢)
犬は、約1年程度で子犬を産めるようになり、年に数回発情が来ます。
新たな繁殖を望まない場合は、メス・オス関係なく、早めに不妊・去勢手術をしましょう。
S4 しつけ
近隣の人に迷惑をかけず、犬と素敵な時間を共に過ごすために、「しつけ」をしましょう。
動物愛護指導センターでは、基礎的なトレーニング教室を開催しており、一般の方も見学できますので、ぜひ、お問い合わせください。
※犬が迷子になった場合は、すぐに動物愛護指導センターにご連絡ください!
チラシはこちら(PDF)
猫は4Sで飼いましょう!
ご近所の方みんなが猫を好きとは限りません。
あなたの猫が、周囲の方々に迷惑や危害を及ぼさないよう「4S」を守り、責任をもって飼いましょう。
S1 飼養頭数のコントロール(不妊・去勢)
メス猫は、生後8〜9ヶ月で最初の発情が来ます。放っておくとあっという間に子猫を産んで増えてしまいます。オス猫自身は子猫を産みませんが、他の場所のメスと交配することで、結果的に猫を増やしてしまいます。
生後半年位から手術を受けることができます。ご近所に迷惑をかけないよう、メス・オス関係なく、早めに不妊・去勢をしましょう。
S2 終生飼養
猫の寿命は14年程度です。飼い主には、その一生を見届ける責任があります。やむを得ず飼えなくなった時は新しい飼い主を探してください。
S3 所有者明示
猫が迷子になっても帰って来られるように、首輪の名札(飼い主の名前、住所、電話番号)やマイクロチップにより所有者を明らかにしましょう。
S4 室内飼養
猫は十分なエサがあって、安全でストレスが発散できれば、空間をうまく使えるため広い場所は必要としません。室内で飼うことで、家出や迷子、交通事故、病気の感染、鳴き声や糞による近所トラブルも防止できます。
チラシはこちら(PDF)
『栃木県 猫の適正飼養ガイドライン』について
平成28年に、『栃木県動物愛護管理推進計画』(平成20年3月策定、平成26年3月改定)に基づき、猫を対象とした取組強化のひとつとして、人と猫が共生していくための基本的なルールを示した『栃木県 猫の適正飼養ガイドライン』を作成しました。
社会の中には、猫が好きな人や嫌いな人、関心のある人やない人など、様々な考え方をもっている人がいます。そのような中で、一定の共通認識、共通理解を持っていただくことを目指して本ガイドラインを作成しました。
本ガイドラインが一人でも多くの方に触れ、猫を取り巻く現状と課題に関心を持っていただければ幸いです。
『栃木県 猫の適正飼養ガイドライン』(PDF)
〜『栃木県 猫の適正飼養ガイドライン』もくじ〜
- はじめに
- 基本的な考え方
- 猫の分類
(1)飼い猫
(2)飼い主のいない猫(野良猫)
- 猫の習性
(1)社会生活
(2)行動範囲
(3)排泄
(4)繁殖
(5)鳴き声
(6)マーキング行動
(7)グルーミング
- 飼い猫の適正飼養
(1)これから猫を飼う人へ
(2)猫を飼っている人へ(「猫は4Sで飼いましょう!」)
(3)日頃からの災害への備え
- 飼い主のいない猫への係わり方とその責任
(参考)
・室内飼育への移行
・猫に関する質問等
・関係法令等
『猫の適正飼養啓発チラシ』を作りました。
当センターには、毎年4000件以上もの猫に関する苦情・相談が寄せられています(平成28年度は相談3992件、苦情452件)。その内容のほとんどが、「庭に糞尿をされる」、「車・家屋等を傷つけられる」、「納屋で子猫が生まれた」などであり、その猫たちは不妊去勢をしていない飼い猫や無責任なエサやりにより増えてしまった野良猫であることが多いようです。
あなたが「かわいい」、「かわいそう」という感情だけでエサをあげている猫が、もしかするとそのことが原因で苦情の元になっているかもしれません。あなたが野良猫にエサをあげるとその猫の「占有者」になります。占有者は飼い主(所有者)と同じようにその猫の飼養に責任が生じます。
また、生まれてくる猫の全てが幸せになるとは限りません。中には交通事故にあってしまった、過酷な生活を強いられる猫も少なからずいるのが現状です。
こうした状況をふまえ、猫の適正飼養に係る普及啓発の強化を図るため、「繁殖制限の実施」、「無責任なエサやりの防止」に関するチラシを作成しましたのでご活用ください。
『増やさないのも愛です。』(繁殖制限の実施のチラシ)(PDF)
『飼い主のいない猫にエサをあげるなら、あなたが飼い主としての責任を果たしましょう。』(PDF)
2月は「正しい猫の飼い方推進月間」です。
栃木県では、人と猫が共生する社会をつくるため、2月を「正しい猫の飼い方推進月間」と定めました。
月間中は各市町や県獣医師会と連携して、猫の適正飼養の普及啓発を県下一斉に推進することとしています。
猫の飼い主さんへ
愛猫と幸せに暮らせるよう、猫の習性を理解し、ルールを守って正しく飼いましょう。 猫の正しい飼い方について、詳しくは「猫は4Sで飼いましょう」や『栃木県 猫の適正飼養ガイドライン』をご覧ください。
野良猫のエサやりについて
かわいい、可哀想という感情だけの無責任なエサやりは周辺への迷惑となるだけでなく、飼い主のいない猫をむやみに増やすことにつながります。 飼い主のいない猫にエサをあげるなら、”あなた”が飼い主としての責任を果たしましょう。
※栃木県動物愛護指導センターでは、普及啓発のためのさまざまなチラシやパンフレットを作成しています。 資料のpdfデータをそのまま印刷し、イベントや店舗等での掲示に利用する場合には、当センターへのご連絡は不要ですので、ぜひ普及啓発にご協力をお願いいたします。
(印刷物等への掲載または、資料の配布をご希望の場合には、当センターにご相談ください。)
「正しい猫の飼い方推進月間」ポスター・バナー(H30年度作成)
↑クリックでpdfファイルが開きます。
「猫を飼うなら4Sで飼いましょう!」「それでも自由に外に出しますか?」(H30年度作成)
↑クリックでpdfファイルが開きます。
「増やさないのも愛です」「”あなた”が飼い主としての責任を果たしましょう」(H29年度作成)
↑クリックでpdfファイルが開きます。
その他
ペットの受動喫煙に注意しましょう
ペットも受動喫煙により健康に悪影響が及ぼされる可能性があります。
動物たちへの配慮もよろしくお願いします。
参考(PDFファイル101KB)
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